パニック障害

パニック障害の通院治療|自立支援医療制度の申請で自己負担を軽減できます

パニック障害の通院治療|自立支援医療制度の申請で自己負担を軽減できます

私がパニック障害で通院しているメンタルクリニックから「自立支援医療制度により、収入に応じて医療費の自己負担額を軽減できます」とのメールが届きました。

現役時代から長きにわたって通院しているクリニックですが、このような連絡をいただいたのは初めてです。

経済的自由を獲得して退職した身ではありますが、ほぼ固定費化しているパニック障害の医療費を軽減できるのなら朗報。早速調べてみました。

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療(精神科の病院等で行われる医療)について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

自立支援医療制度の種類は、以下の表のとおりです。

精神通院医療精神疾患への医療(向精神薬、精神科デイケア等)

更正医療

育成医療

肢体不自由、視覚障害、内部障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫機能等)

このうち、精神通院医療の主な疾患は次のとおりです。

  • 統合失調症
  • 気分障害(うつ病、躁うつ病など)
  • 不安障害(パニック障害、PTSDなど)
  • 自閉症スペクトラム障害
  • 知的障害
  • 強迫性人格障害

これらの疾患のうち、長期的な通院治療を要すると判断されたものが適用対象となります。

私はパニック障害の通院治療が20年を超えました。

もちろんずっと急性期というわけではありませんが、比較的落ち着いている時でも医師の指示通り投薬や認知行動療法を続けているので、長期的な通院治療となっています。

精神通院医療の自己負担

自立支援医療制度の種類は、以下の表のとおりです。

市民税の納税額精神通院医療の自己負担額

市民税235,000円以上

(年収約833万円以上)

対象外

市民税235,000円未満

(年収約290~約833万円)

総医療費の1割負担または
高額療養費の自己負担限度額

市民税非課税

(年収80~約290万円)

5,000円

市民税非課税

(年収80万円未満)

2,500円
生活保護0円

この他にも、「重度かつ継続」と認められた方などには、更に軽減措置が設けられています。

まとめ

おそらく、退職を機に私の年収が下がったことが、今回クリニックから自立支援医療制度活用のご案内をいただいた理由だと思われます。

今の公的医療保険制度では、自己負担割合は次のようになっています。

  • 小学校入学前     :2割
  • 小学校入学後~70歳未満:3割
  • 70歳以上~75歳未満  :2割(現役並み所得者は3割)
  • 75歳以上       :1~2割(現役並み所得者は3割)

75歳以上が1~2割となっているのは、2022年の制度改正によるものです。

それ以前は1割でした。

公的医療保険をはじめとする社会保険制度は厳しくなる方向のようです。

ただ、そのような中でも、今回ご紹介した自立支援医療制度のように、私たちを助けてくれる制度も存在します。

再びお金の都合で社畜回帰してメンタルを重篤化させることのないよう、国や自治体の制度を調べて活用していきましょう。

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